国会法(こっかいほう、昭和22年4月30日法律第79号)は、日本国憲法において国会の組織、権能、運営ならびに国会に属する裁判官弾劾裁判所、国立国会図書館、議院法制局に関する日本の法律である。明治憲法下の旧帝国議会については議院法があり、本法は旧議院法を廃して新たに制定された。
主務官庁は、衆議院事務局および参議院事務局である。
概説
変遷
- 1946年(昭和21年)
- 12月18日 - 衆議院議員大野伴睦ほか19名が「国会法案」を第91回帝国議会(衆議院)に提出
- 12月20日 - 衆議院国会法案委員会で可決(全会一致)
- 12月21日 - 衆議院本会議で可決(全会一致)、貴族院へ送付
- 12月26日 - 貴族院国会法案特別委員会で審査未了、廃案
- 1947年(昭和22年)
- 2月3日 - 大野他19名が「国会法案」を第92回帝国議会(衆議院)に提出(再提出)
- 2月21日 - 衆議院本会議で委員会付託を省略して可決(全会一致)、貴族院へ送付
- 3月18日 - 貴族院国会法案特別委員会及び同本会議で修正議決(ともに全会一致)、衆議院へ回付
- 3月19日 - 衆議院本会議で貴族院回付案に同意(全会一致)、奏上
- 4月30日 - 公布
- 5月3日 - 施行 議院法の廃止
構成
関連項目
- 日本国憲法
- 議院規則
- 議院証言法
- 国会議員互助年金法
外部リンク
- 国会法 e-Gov法令検索
- 『国会法』 - コトバンク




